「損してない?」退職後、申請するべき5つのこと


会社を退職した後、多くの手続きが必要です。中には「無事退職できたと思って安心してたけど、後々調べたら30万円ももらえたかもしれなかった」なんてこともあります。しかし具体的な手続きの手順などが分からず、困っている人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では退職時に忘れずに行うべき5つの手続きについて解説します。
退職後の手続きを期日までにスムーズに進めてたい方は参考にしてください。

退職時に会社からもらう5つの書類

退職時に会社から受け取る5つの書類が、退職後の手続きに必要となります。この書類をもらわないと手続きできず、転職時に困ることになりますので、重要な5つの書類についてしっかり把握しておきましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した人に発行される証明書のことです。

雇用保険の被保険者は各自「被保険者番号」が割り振られて、別の会社に転職するときにも同じ番号を引き継ぎます。この書類は会社が保管している場合と本人が保管している場合がありますが一般的には会社保管が多く、会社を退職するする際に渡されるケースが多いようです。

もし会社から送られてこない場合はハローワークで再発行することも可能ですが、送られてこないケースとして雇用保険に加入していなかった可能性も考えられますので、会社に確認してみましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票とは、1月1日〜12月31日の1年間に会社が従業員に支払った給与額、源泉徴収した税金、控除額等を記載した書類です。

退職した年に、年内に転職した場合は転職先で年末調整をする必要があります。年内に転職しなかった場合は自分で開業する場合は確定申告が必要となり、その場合も源泉徴収票が必要となります。
一般的には退職してしばらくすると会社から郵送されてきますが、もし受け取った後で紛失した場合は会社に再発行を依頼しましょう。

年金手帳

年金手帳は20歳以上の公的年金に加入している人に交付されるもので、基礎年金番号などが記載されている書類です。転職先で厚生年金に加入したりするときに必要になります。会社が保管している場合もありますので、退職時に必ず返却してもらいましょう。

転職ではなく、会社員を辞めて個人事業主になる場合も国民年金に加入する必要があるため、年金手帳が必要です。もし年金手帳を紛失した場合は、会社勤めしている人は勤務先を通して事業所を管轄する年金事務所で再交付してもらいましょう。国民年金に加入している場合は、住んでいる地域の市区町村役場の担当窓口で手続きをしましょう。

健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書は、会社を退職して社会保険の資格を失ったことを証明する書類のことです。
これは退職後に他の健康保険に切り替える際に必要になり、退職して資格喪失後に発行されるものですので、後日送られてくる場合が多いです。

この書類は自動的の発行する会社は少ないので、あらかじめ会社に確認しておくほうがいいでしょう。発行までに時間がかかる場合もあるので、長期休暇を挟む場合は注意して依頼をしましょう。

健康保険資格喪失証明書がないと他の健康保険に加入する期間も遅れ、無保険期間が発生してしまいます。その場合は病院にかかる際に面倒な手続きが必要な場合もありますので、事前に書類の確保をすることをおすすめします。

離職票

離職票は雇用保険に加入していた労働者が、失業手当を申請するときに必要な書類です。失業手当は失業中であればハローワークで誰でも申請できるものですが、転職先が既に決まっている場合は受給できません。

離職票は会社を通してハローワークが発行するため、自宅に郵送されるまでは退職後2週間ほどかかることもあります。そのため、退職時に会社にいつ頃書類が手元に届くか確認するのもいいかもしれません。

以上が事前に準備する書類です。
この書類をもとに下記申請を行うとスムーズです。

1. 失業保険をもらう

無職期間がある人は離職票が届いたらすぐにハローワークで失業保険の給付手続きを進めましょう。退職前の2年間で雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある人が手続きをすることで、失業保険を受け取れます。ただし既に転職先が決まっている人は受け取ることができませんので、注意が必要です。

自己都合で退職した人は失業給付金を受け取るまでに2か月ほどの給付制限期間がありますので、退職後速やかな手続きが必要です。
会社都合で退職した人は、退職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6ヶ月以上ある人が給付の対象となり、7日後に失業給付金が支給されます。会社都合の退職では給付制限期間がありません。

手続きには、以下書類が必要です

・離職票
・雇用保険被保険者証
・個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード)
・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
・直近3ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの証明写真2枚
・本人名義の通帳又はキャッシュカード
・印鑑

大体ですが、給料が20万円なら13万円くらいもらうことができますので必ず申請しましょう。

2. 健康保険の切り替えをする

退職後に健康保険の切り替えについて考えておく必要があります。比較的申請期間が短いものもありますので、速やかに手続きを進めましょう。手続きには主に2つあります。

  1. 国民健康保険に切り替える
  2. 任意継続をする
  3. 家族の扶養に入る

会社に勤めて健康保険に加入している間は、病院にかかる時の治療費の負担額は3割ですが、加入していない場合は保険は適用されずに全額自己負担になります。万が一無保険期間の際に病院にかかる場合に備えて、最寄りの市役所で早めに手続きをしましょう。

国民健康保険に切り替える

退職してからすぐに転職しない人や自営業を始める人は国民年金保険に加入する必要があります。
会社の社会保険を脱退した後、区役所の保険業務担当窓口に申請を行います。なお手続きは原則退職から14日以内となっております。14日を過ぎると手続き自体は可能ですが、保険料は退職日の翌日まで遡って支払わなければなりません。

必要な書類は基本的には「健康保険等資格喪失証明書」や退職日がわかる「離職票」や本人確認のための「運転免許証」等が必要となります。必要書類は住んでいる地域によって異なりますので事前に確認しましょう。

任意継続をする

国民健康保険に入らない場合は任意継続の手続きも可能です。退職後も同じ社会保険を維持したいのであれば、任意継続の手続きをしましょう。条件としては、①前職で継続して2か月以上の被保険期間があること、②退職から20日以内に手続きをすること、となります。

注意点としては、任意継続の手続きをすると前職と同じ保険内容を維持できるものの、保険料が高くなることです。
在職中は健康保険料の半額を企業が負担してくれていましたが、退職すると全額自己負担となるからです。また任意継続の加入期間は最長2年間とされています。

手続き方法は前職の健康保険の所属先によって違います。協会けんぽに所属していた場合はご自身のお住まいの地域の協会けんぽ支部で手続きを行いましょう。健康保険組合に所属していた場合は、各健康保険組合の事務所で手続きが可能です。

③家族の扶養に入る

年収が130万円未満の場合、家族が健康保健の被保険者になっておりあなたの年収の倍以上であれば、家族が加入している健康保険被保険者になれる場合があります。詳しくは家族の健康保険の保険者に問い合わせてみましょう。

3. 国民年金を切り替える手続き

20歳〜60歳の国民全員に国民年金への加入義務があります。退職してすぐに転職しない場合は国民年金に切り替える必要があります。もし年金の手続きを行わなければ、将来年金を受け取れなかったり年金額が減ってしまったりするので、速やかに手続きを進めましょう。
転職先の入社日まで1日でも期間がある人は手続きが必要になりますので、注意が必要です。

退職して転職せず、家族の扶養に入らない20歳〜60歳の人は、国民年金に加入する手続きが必要となります。退職してから転職先に入社するまで1日以上期間がある人は、国民年金に切り替えてください。

手続きとしては退職してから14日以内にお住まいの地域の役所で手続きいしてください。手続きには年金手帳などの「基礎年金番号」がわかる書類は必要です。離職票などが必要になる場合もあるためあらかじめ用意しておくと良いでしょう。

4. 再就職手当の申請

再就職手当はより早期に安定した職につくことや事業を開始することを促す制度です。早く就職が決まれば多くの金額をハローワークから受け取れます。
再就職手当は基本手当の受給期間が3分の1以上残っていれば支給残額の60%、3分の2以上残っていれば70%の額が一度に支払われます。また再就職ては非課税対象となります。

もらえる条件は以下です。

・雇用保険に加入している
・離職した事業所への再就職ではない
・1年を超えて勤務することが確実である
・7日間の待期期間が終わった後に就職している
・過去3年以内に再就職手当を受給していない
・離職した事業所と再就職先は密接な関わりはない
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
・待期期間後1ヶ月後はハローワーク又は許可の届出のある職業紹介事業者の紹介で就職した(自己都合による退職の場合)

また必要な書類は以下の3つです。

・採用証明書
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

再就職手当を受給後に、就職先が失業した場合は再就職手当分を除いた基本手当の残りの二数分を受け入れる可能性があります。該当する方はハローワークに相談してみましょう。

5. 住民確保給付金を申請

住民確保給付金は、離職中、一定期間の家賃を少し補助してくれる制度です。厚生労働省のホームページでは下記のように説明されています。

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。 支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。(※)生活保護制度の住宅扶助額

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

給付される条件は以下に当てはまる人が対象となります。

・主たる生計維持者が①離職・廃業後2年以内である場合、もしくは②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
・ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

上記すべての条件に当てはまる方が給付される対象となりますので、確認の上申請してください。

また必要な書類としては

・運転免許証
・個人番号カード(マイナンバーカード表面)
・パスポート
・各種福祉手帳
・健康保険証
・住民票
・戸籍謄本等の写し

などが必要となります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

まとめ

以上が退職後に申請すべき手続きとなります。その他にも給付金がもらえたりする場合がありますので、損をしないように調べてみてください。

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